登録免許税(不動産の評価額×0,004)+4~5万円(報酬+その他の費用)
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。相続により不動産を取得された方は、自己が相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記
を申請しなければ、正当な理由がない限り10万円以下の過料の恐れがあります。
登録免許税(不動産の評価額×0,004)+4~5万円(報酬+その他の費用)
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。相続により不動産を取得された方は、自己が相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記
を申請しなければ、正当な理由がない限り10万円以下の過料の恐れがあります。